2013.12.04平成25年(ヌ)第51号〜共有者へ接触〜Tweet Pocket 落札はしたものの未だ売却許可決定も出ていない。資格者的発想では代金納付以降に共有者と接触するのだが・・・。そこは業者的発想である。早速共有者の自宅を訪ねた。一件目は留守。二件目は対象物件のすぐそばのちょっとした「屋敷」である。基本的には「招かれざる客」という立場だが・・・。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。