国土交通省の改正案の中で実務上影響があるの以下のとおり。
(1)役員の資格要件
「現に居住する」を外し、非現住組合員でも役員になれる規定とする。
(2)議決権行使の方法
白紙委任ではなく代理人を明確にする。代理人がいない場合は書面による議決権行使を優先する。
(3)組合財産の使用目的
組合員の一部しか参加しない親睦会に使用されないよう、管理費の使途から「コミュニティ形成要する費用」を外す。
詳細は以下のとおり。
国土交通省の改正案の中で実務上影響があるの以下のとおり。
(1)役員の資格要件
「現に居住する」を外し、非現住組合員でも役員になれる規定とする。
(2)議決権行使の方法
白紙委任ではなく代理人を明確にする。代理人がいない場合は書面による議決権行使を優先する。
(3)組合財産の使用目的
組合員の一部しか参加しない親睦会に使用されないよう、管理費の使途から「コミュニティ形成要する費用」を外す。
詳細は以下のとおり。