国家戦略特区で旅館業法の適用外とされた「民泊」の正式名称である。
許可は不要だが、大阪府知事の認定を受けるための申請が必要になる。
これについて行政書士会主催の研修会があった。
行政書士の研修など年1回参加するかどうかで、参加してもほとんど聞いていないのだが、今回は違う。
なぜなら他人の手続を行う行政書士としてではなく、自ら事業を行う「不動産屋」として聴講していたからである。
管理規約による制限は考慮しないと仮定して、マンションの一室でできるのかと言われると何とかできそうだが、やはり滞在期間7日以上が長すぎる。
行政書士 橋本勝矢