2016.08.02平成28年(ワ)第4731号共有物分割請求事件(4)~認諾による終結~ Tweet Pocket 訴訟が被告の「認諾」で終結するという珍しい結末を迎えた。「認諾」なので上訴権もなく、送達により確定するので、この後も速やかに競売の申立てに移行できる。訴訟提起後に被告が所有権を移転をしたことは謎であるが、ここまでは予定通りに進んでいるので良しとしよう。SNSでもご購読できます。コメントを残す コメントをキャンセルコメントを投稿するにはログインしてください。