民法第108条は法律行為につき当事者双方の代理人になることを明確に禁止しているにも関わらず、なぜ不動産屋は『両手仲介』(仲介業者が売主・買主双方と媒介契約を締結して双方から仲介手数料を取ること)を堂々と行っているのでしょうか?
その根拠は「媒介行為は法律行為ではないから」とされていますが、高額な手数料が設定された媒介行為が法律行為ではないというロジックはまさに詭弁でしかありません。
そもそも双方代理が禁止されている理由は、契約当事者の間に「利益相反関係」が生じるからであり、これは媒介行為にも当然当てはまります。
売主から媒介を依頼されているということは、売主と仲介業者の間に一定の関係(売主が不動産屋であれば特にズブズブの関係)ができあがっており、そこに一般消費者である買主が当事者として入っていけば平等な契約など望むべくもありません。
そうなれば相場より割高な金額で契約させられたり、物件のリスクが十分に開示されなかったりと、買主にとって不利益なことばかりです。
では、どうすればいいのか?
HPやチラシで購入したい物件を見つけた場合、その不動産屋に連絡するのではなく、本当に信頼できる不動産業者を自ら選任し、媒介業務を依頼すべきです。
そうすれば売主及びその仲介業者と対等の立場で適正な契約を締結することができるはずです。
不動産屋に騙されるな!